我々の日常に身近な特別刑法という存在 〝どのような犯罪(=法で禁じられた行為を行うこと)を犯せば、どれだけの刑罰が与えられるか〟という、犯罪と刑罰の内容を定めている「刑法」という法典があります。これは六法全書に「刑法」の名称で掲載されていて「一般刑法」とも呼ばれているものです。しかし、これとは別に国が制定する法律や法令、地方自治体が定める条例の中にも準刑法のような位置付けで、犯罪およびそれに対する刑罰が定められている条文があり、それらを「特別刑法」と呼んでいます。 例えば、海洋保全のために定められ特別刑法における条文の解釈方法を検討することで社会の秩序形成に役立てる 【略歴】2000年3月 明治大学法学部法律学科卒業2002年3月 明治大学大学院法学研究科 公法学専攻 博士前期課程 修了2007年4月 明治大学法学部 専任助手2009年4月 明治大学法科大学院 教育補助講師2011年3月 明治大学大学院法学研究科 公法学専攻 博士後期課程 履修単位修得退学2011年4月 松山大学法学部 専任講師2012年4月 松山大学法学部 准教授2020年4月 松山大学大学院法学研究科 准教授を兼任2022年10月 松山大学法学部 教授法学部法学科教授研究の最前線をフォーカス!FOCUS今村 暢好IMAMURA Nobuyoshi学術研究
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