税制上の優遇措置

個人の場合

所得税の控除
「所得控除」の適用を受けることができます。なお、控除の適用を受けるには、確定申告の際に本法人発行の「領収書」が必要となります。

1.所得控除制度

所得控除 = 寄附金額※1 - 2,000円

※1「寄附金額」は、所得金額の40%までが対象となります。
例:課税所得600万円の寄附者が1万円を寄附した場合
10,000円 - 2,000円 = 8,000円(所得控除額)
8,000円 ×(所得に応じた税率)20% = 1,600円(所得税から控除(還付))

2.個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除

愛媛県にお住まいの方

県民税の寄附金税額控除が受けられます。
また、市町村民税については、お住まいの市町の条例で本法人が寄附金税額控除の対象法人に指定されている場合は、個人住民税の寄附金税額控除が受けられます。お住まいの市町の税務担当へお問い合わせの上、申告手続を行ってください。
個人住民税の控除は、寄附をした翌年に始まる年度の個人住民税から控除されます。

税額控除額
(寄附金額 - 2,000円)× 控除率
控除を受けられる寄附金額は総所得金額等の30%が上限
都道府県から指定を受けた場合の控除率4%
市町から指定を受けた場合の控除率6%
(都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%)

愛媛県外にお住まいの方

個人住民税については、お住まいの都道府県の税務担当へお問い合せの上、申告手続を行ってください。

法人等の場合

「特定公益増進法人に対する寄附金」として、寄附金の一定の限度額まで損金に算入することができます。
詳細については、財務部経理課へお問い合わせください。

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CONTACT

このページに関するお問合せは下記までお寄せください。

・寄附金事業全般:企画部企画広報課 ・入金及び税金等:財務部経理課